2015年フロン排出抑制法が施工されました!
日本では、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。
しかし「冷媒HFCの急増」「冷媒回収率の低迷」「機器使用中の大規模漏えいの判明」等の問題について、「ノンフロン・低GWP製品の技術開発・商業化の進展」「HFC の世界的な規制への動き」といったフロン類をとりまく状況の変化も踏まえて対応をすることが必要となってきました。
そのため、これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成25年6月に法改正し、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改めました(平成27年4月1日施行)。
10年以上4割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、令和元年6月には機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じる改正を行いました(令和2年4月1日施行)。
対象となる機器(第一種特定製品) | 対象となる事業者 |
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冷媒としてフロンガス類が充填されている業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器全般 | 第一種特定製品を使用している全ての事業者 |
(例)オフィス用エアコン、店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、冷蔵ショーケース、製氷機など | (例)工場、病院、福祉施設、学校教育施設、商業施設、一般店舗・オフィスなど |
フロンガス類の回収・破壊・機器の運用管理対策のご相談は、都道府県知事の登録認可を受けたフロンガス回収業者にご依頼ください!
フロンガスの回収・破壊は、都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者にフロン類を引き渡すことが、これも法律で義務付けられています。
興和冷熱では、群馬県・東京都・埼玉県で許可を取得しています。
フロンガス回収の経験と実績は豊富です。
効率的な機器、お客様の課題を解決させていただきますので、お気軽にお問い合わせください!
第一種フロン類充填回収業者登録通知書
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